大川渉税理士事務所

事務所概要

トップページ > 事務所概要

お問い合わせ
連絡先
所在地
〒259-1322
神奈川県秦野市渋沢2−11−4
TEL
0463-88-7574
FAX
0463-88-3754

事務所概要

事務所紹介

【事務所名】大川渉税理士事務所

【所在地】 〒259-1322 神奈川県秦野市渋沢2−11−4

【連絡先】 電話 0463-88-7574 FAX 0463-88-3754

【代表者】 大川渉(税理士登録番号第76088号)

【所員数】 11名(資格取得者1名)

【所属団体】東京地方税理士会平塚支部

スタッフ紹介

 大川 渉 所長(税理士)

 

 小竹 進平

 小林 太郎

 福山 光彦

 野中 一生

 星野 扶

 鈴木 雄太

 大川 則子

 矢田 由里子

 佐古 佐知

 山口 留美子

 

事務所コラム

飲食料品の消費税がゼロになったら・・・

食玩と消費税ゼロ政策

選挙公約で出現「食料品消費税ゼロ」

 先の衆議院選挙で争点の1つになった「飲食料品について時限的に消費税をゼロにする」という政策については、そもそもの財源、非課税取引(仕入税額控除ができない)にするのか免税取引にするのか、はたして景気や家計に本当に良いのか等、市井では様々な議論を巻き起こしています。国会での議論にも大いに注目したいところですが、SNS上では大喜利的な話題も多く、「高級車付きのガムなら消費税ゼロか」等の揶揄もあるようです。

食玩についての消費税はすでに結論済み

 おまけにおもちゃ等がついてくる食品や飲料の商品形態は「食玩」と呼ばれ、長年愛されているものですが、実は現行の軽減税率8%を導入する際に、食玩についての消費税課税ルールを国税庁が通知しています。

@税抜価格が1万円以下であること

A価格のうち、食品の割合が3分の2以上であること

この2つを満たしている場合のみ、軽減税率8%が適用されます。

 よって「高級車付きガム」は現行ルールを踏襲するのであれば、飲食料品消費税ゼロの改正があったとしても消費税はかかってきます。

 なお、ほとんどの食玩については各メーカーとも「お菓子付きの玩具」という位置づけでリリースしており、あくまでも「おもちゃがメイン」になるため、消費税率は10%となっているようです。

飲食料品問題はあらかた決着している

 標準税率を10%、飲食料品は軽減税率で8%という区分けを行った際に、国税庁は制度に関するQ&Aを積み上げています。今回飲食料品についての消費税をゼロにするという改正を適用するのであれば、この積み上げたQ&Aをベースに制度を整備するものと思われます。

 そう考えると制度面的な課題はかなり少なくなっているわけで、財源や社会全般に与える影響を熟考する中で、「制度設計の煩雑さ」は反対材料にはならない、消費税ゼロに向けては好材料になっているのではないでしょうか。